
失業認定申告書

失業認定申告書ではアルバイトのほかに、内職や手伝いをして収入を得たときも申告することになっている。こちらは収入の額などによって基本手当が出たり出なかったり、または減額されるケースがある。その目安だが、収入があなたの基本手当日額より多かったり、労働(手伝い)の時間が3時間以上である場合などは、基本手当は全額支給されない。反対に、収入がこれより少ない場合は、一定の計算式(ややこしい計算なのでここでは省略する。知りたい人はハローワークに聞いてほしい)によりその日の分が減額支給されたり、全額支給になったりするのだ。そしてここがポイントなのだが、減額された分はそれで打切りになるのに対し、その日の分が全額支給されなかったときは、後日へ持ち越しとなる。要するに、ちょっともらうよりは全額もらえないほうが、最終的にはトクということになる。内職などをするときには、ぜひとも念頭においておこう。
再就職して給付金もいただく超上級者テクとは?

再就職のタイミングでトータルの給付金はこんなにちがう。失業給付を受けているうちに、「再就職はしたいが、失業給付をみすみす捨てるのも……」という気持ちになってくるらしい。結果、満額給付を受けるまではと就職活動をいたずらに延ばす人も少なくない。そこでハローワークでもこのあたりの受給者の気持ちをくんで、早い時期に就職が決まった人には就業促進手当とよばれる支度金が支給されることになっている。要するに就業促進手当をちらつかせ、腰の重い受給者に「早期就職」をすすめているのだ。早期就職ができてなおかつ就業促進手当がもらえれば、それに越したことはない。さて、就業促進手当は、再就職手当、常用就業支度手当、そして平成15年5月1日から導入された就業手当の3つからなる。再就職手当は、安定した職業に就いた場合に支給される支度金のようなもの。正社員として再就職した者が対象となっており、就職日から受給期間満了までの基本手当の残り(支給残日数という)が、所定給付日数の3分の1以上かつ、25日以上あることが条件となっている(このほかにも1年を超えて雇用されることが確実なことなど、いろいろな決まりごとがある)。支給されるのは、支給残日数の3分の1相当日数に、30%と基本手当日数を掛けた額(1円未満は切り捨て)となっている。